不動産登記法の改正に伴い、令和5年4月1日以降に当公社との売買契約から10年を経過した買戻し特約登記については、登記権利者(土地の所有者)が単独で抹消できるようになりました。
これにより、公社が交付する書類(登記原因証明情報)は不要となりましたので、買戻し特約登記の抹消を希望される場合は、法務局又は司法書士へお問い合わせください。
※この取り扱いは、財団法人 松江市開発公社についても同様となります。
なお、当公社が分譲した土地に付した買戻特約につきましては、買戻し期間が満了していることから、すでに買戻し特約の効果は消滅しております。